遺言書の作成は、相続人・受遺者の幸せを造ります。
遺言とは、自分が生涯をかけて築きかつ守ってきた大切な財産を最も有効・有意義に活用してもらうために、後継人に相続又は遺贈させるための遺言者の意思表示である。
また遺言者の死亡後、親族者間で争いが起きない様にとの、遺言者の願いが込められているのです。
○遺言の方法と種類
1. 自筆証書遺言
作成方法 |
遺言者がその全文・日時・氏名を自署し、押印する。
①加除その他の変更は遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記する。
②ワープロやパソコンは無効。
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保管方法 |
遺言者本人が保管する。
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家庭裁判所の検認 |
必要
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2. 公正証書遺言
作成方法 |
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者からの口述内容を筆記する。
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保管方法 |
遺言者本人に正本と謄本が交付され、公証人役場に原本が保管される。
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家庭裁判所の検認 |
不要
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3. 秘密証書遺言
作成方法 |
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人1人・証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう。
※封書の中の文書はワープロやパソコンでも差し支えない。 |
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保管方法 |
遺言者本人が保管する。
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家庭裁判所の検認 |
必要
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○遺言書を作成しておくべき者
(1) 夫婦間に子供がいない場合
(2) 再婚し、先妻の子と後妻の子がいる場合
(3) 相続人以外に財産を分けてあげたい場合
(4) 内縁の妻がいる場合
○遺留分とは遺言でも侵害できない相続人の取分です。
遺留分を有する相続人
兄弟姉妹以外の相続人全て
① 配偶者 法定相続分の 1/2
② 子 〃
③ 直系尊属(父、母、祖父母) 法定相続分の 1/3
相続の生前放棄は認められないが、遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可を受ければ行うことができます。
遺産分割協議書の作成
被相続人(死亡した者)の財産について、相続人全員の協議によりその財産の配分を決定し、書面によりその内容を明記する方法を言います。
○何の為に必要なのか?
相続財産の確定及び相続人の取得財産を明記し、全員の署名押印した書類であるため、相続税の申告、不動産の登記、相続財産の名義変更等に必要な書類です。
遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
ただし、遺言書があっても相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成した場合には、その遺産分割協議書が有効となります。
○分割協議が成立しなかった場合はどうなるのか?
相続税の申告は、未分割であるため法定相続分で取得したものとみなし、相続税額を計算し申告します。
この場合、次の規定の適用は受けられません。
(1) 配偶者に対する税額の軽減
(2) 小規模宅地等の減額
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、上記の規定の適用を受けることができます。
この場合、分割が行われた日から4か月を経過する日(この日が申告書の提出期限から1年を経過する日の前に到来するときは、申告書の提出期限から1年を経過する日)までに「更正の請求」を行うことができます。
なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、上記の規定の適用を受けることができます。

